高知白バイ事件再審請求 第17回三者協議報告
第17回 三者協議報告
H24年3月26日 高知地裁
1 ネガ鑑定について
ネガの光学顕微鏡撮影について、この手続きを「鑑定」とするのか「検証」とするのかを高知地裁は検討中です。高知地裁がネガ撮影を依頼した企業にとっては、鑑定とするのか検証とするのかは重要な問題として受け止めている模様。
また、撮影後の撮影者の証人喚問も重要な事案となっているようで、企業は撮影の引き受けを考慮中です。
最悪、撮影する企業が見つからない場合は、証拠資料の「閲覧謄写」の一態様として、弁護側が光学顕微鏡での撮影をする可能性も出てきました。この場合、撮影した結果の証拠としての価値は「鑑定」というものよりも低いものとなる可能性が大となると思われます。
2 スリップ痕の嘱託鑑定結果について
3月21日に提出された新たな証拠写真(白バイの損傷を撮影したもの)を、裁判所が嘱託鑑定人に送付し、鑑定結果に追加する事項ががあるかどうかを検討してもらうことになりました。
鑑定人に送付される写真では、白バイフレームの傷や、バンパーが削れた痕跡がはっきりと写っており、衝突形態の鑑定に大きな影響を与えるものがあります。もちろん。嘱託鑑定にある衝突形態を否定するものなのですが、嘱託鑑定人の対応っが注目されます。
補足説明 嘱託鑑定人は バスと白バイの衝突形態を次のように鑑定しています。
〇 白バイはバスに対してほぼ90度の角度で衝突。
〇 白バイは直立状態で衝突後、その場で右に転倒後バスにひきずられた。
特に直立状態で衝突したという鑑定は、バスの底部(エアタンクやフロントバンパーステー等)の損傷形態と一致しないのはあきらかとなっています。また、今回送付された白バイ損傷写真では、白バイが転倒に近い状態で、バスの右側面最前部に潜り込むように衝突したことを証明する痕跡も確認されています。
おそらく鑑定人は新写真を無視すると思います。嘱託鑑定人の鑑定(バス横滑り説)は白バイ直立、直交での衝突を大前提としているので変更はできないでしょう
3 ネガの製造年月日について
弁護側がネガの製造年月日について、弁護士照会に対する回答が二転三転した理由を、高知地裁より問合せするように上申していましたが、今回の三者協議で、この件については,裁判長は判断を留保するとの見解をだし、弁護側。検察双方が了承しました。
補足説明 片岡さん有罪の証拠とされたスリップ痕写真のネガ6本の中の一部の製造年月日が、事故発生後のものであるという回答をフィルムメーカーが公式に回答していました。これを受け私たちはマスコミにこの情報を公開しようとした時に、メーカーは公式回答を訂正し、間違いであることを弁護側に伝えてきました。
メーカーは間違った理由はフィルムに記載された製造番号を読み違えたと説明するのですが、一回目の公式回答によるとネガ製造年月日は「事故発生前」 再度調査を申し込むと「事故発生後」、そして 、土壇場で「事故発生前」と訂正してきました。さらに製造年月日の日付は3回ともすべて違います。
同じ製造番号で検索して、製造年月日という基本的な情報が3回も違う結果が出るとは理解できないので、高知地裁にこの件についての照会を求めているところです。
以上 第17回の三者協議の内容です。現在は18回まで開かれています。 18回三者協議が4月19日に開かれました。協議内容の確認が取れましたので、GW中にはお知らせできると思います。
お知らせ
5月10日 愛媛白バイ 国賠訴訟控訴審判決 高松高裁 13:10~
2004年 愛媛県で起きた白バイと少年の運転する大型スクーターの事故で、刑事裁判(少年審判)で勝訴した少年が、愛媛県警を相手に損害賠償を求めていました。これに対し愛媛県警は少年側に白バイ修理代と、白バイ隊員の治療費を請求して反訴しました。
松山地裁は愛媛県警の主張を受け入れ、少年に78万円の支払いを命令しました。少年側は当然不服として控訴しました。
控訴審では、警察の杜撰な捜査や証拠の隠滅を指摘し、裁判長自らが事故現場を視察しました。その際に、警察の捜査に大きな矛盾があることがわかりました。また、この裁判長が結審直前に転勤するなど異例の進行を迎えての判決です。
全国の皆様のご注目をよろしくお願いします
関連情報 愛媛白バイ事件
H24年3月26日 高知地裁
1 ネガ鑑定について
ネガの光学顕微鏡撮影について、この手続きを「鑑定」とするのか「検証」とするのかを高知地裁は検討中です。高知地裁がネガ撮影を依頼した企業にとっては、鑑定とするのか検証とするのかは重要な問題として受け止めている模様。
また、撮影後の撮影者の証人喚問も重要な事案となっているようで、企業は撮影の引き受けを考慮中です。
最悪、撮影する企業が見つからない場合は、証拠資料の「閲覧謄写」の一態様として、弁護側が光学顕微鏡での撮影をする可能性も出てきました。この場合、撮影した結果の証拠としての価値は「鑑定」というものよりも低いものとなる可能性が大となると思われます。
2 スリップ痕の嘱託鑑定結果について
3月21日に提出された新たな証拠写真(白バイの損傷を撮影したもの)を、裁判所が嘱託鑑定人に送付し、鑑定結果に追加する事項ががあるかどうかを検討してもらうことになりました。
鑑定人に送付される写真では、白バイフレームの傷や、バンパーが削れた痕跡がはっきりと写っており、衝突形態の鑑定に大きな影響を与えるものがあります。もちろん。嘱託鑑定にある衝突形態を否定するものなのですが、嘱託鑑定人の対応っが注目されます。
補足説明 嘱託鑑定人は バスと白バイの衝突形態を次のように鑑定しています。
〇 白バイはバスに対してほぼ90度の角度で衝突。
〇 白バイは直立状態で衝突後、その場で右に転倒後バスにひきずられた。
特に直立状態で衝突したという鑑定は、バスの底部(エアタンクやフロントバンパーステー等)の損傷形態と一致しないのはあきらかとなっています。また、今回送付された白バイ損傷写真では、白バイが転倒に近い状態で、バスの右側面最前部に潜り込むように衝突したことを証明する痕跡も確認されています。
おそらく鑑定人は新写真を無視すると思います。嘱託鑑定人の鑑定(バス横滑り説)は白バイ直立、直交での衝突を大前提としているので変更はできないでしょう
3 ネガの製造年月日について
弁護側がネガの製造年月日について、弁護士照会に対する回答が二転三転した理由を、高知地裁より問合せするように上申していましたが、今回の三者協議で、この件については,裁判長は判断を留保するとの見解をだし、弁護側。検察双方が了承しました。
補足説明 片岡さん有罪の証拠とされたスリップ痕写真のネガ6本の中の一部の製造年月日が、事故発生後のものであるという回答をフィルムメーカーが公式に回答していました。これを受け私たちはマスコミにこの情報を公開しようとした時に、メーカーは公式回答を訂正し、間違いであることを弁護側に伝えてきました。
メーカーは間違った理由はフィルムに記載された製造番号を読み違えたと説明するのですが、一回目の公式回答によるとネガ製造年月日は「事故発生前」 再度調査を申し込むと「事故発生後」、そして 、土壇場で「事故発生前」と訂正してきました。さらに製造年月日の日付は3回ともすべて違います。
同じ製造番号で検索して、製造年月日という基本的な情報が3回も違う結果が出るとは理解できないので、高知地裁にこの件についての照会を求めているところです。
以上 第17回の三者協議の内容です。現在は18回まで開かれています。 18回三者協議が4月19日に開かれました。協議内容の確認が取れましたので、GW中にはお知らせできると思います。
お知らせ
5月10日 愛媛白バイ 国賠訴訟控訴審判決 高松高裁 13:10~
2004年 愛媛県で起きた白バイと少年の運転する大型スクーターの事故で、刑事裁判(少年審判)で勝訴した少年が、愛媛県警を相手に損害賠償を求めていました。これに対し愛媛県警は少年側に白バイ修理代と、白バイ隊員の治療費を請求して反訴しました。
松山地裁は愛媛県警の主張を受け入れ、少年に78万円の支払いを命令しました。少年側は当然不服として控訴しました。
控訴審では、警察の杜撰な捜査や証拠の隠滅を指摘し、裁判長自らが事故現場を視察しました。その際に、警察の捜査に大きな矛盾があることがわかりました。また、この裁判長が結審直前に転勤するなど異例の進行を迎えての判決です。
全国の皆様のご注目をよろしくお願いします
関連情報 愛媛白バイ事件




